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2010年4月号抜粋



 この度、厚生労働大臣は、労働者派遣の適正化に向け、都道府県労働局長に対し、3月と4月を集中的な指導監督期間とするよう指示しました。


 労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであると考えられているため、派遣先の就業場所ごとの同一業務について、「専門的26業務」など一定の派遣を除き、原則1年の派遣可能期間の制限を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないことになっています。
 しかし最近、この派遣可能期間の制限を免れるために、解釈を歪曲・拡大して契約上「専門的26業務」と称するケースが多くあるといいます。
 そこで行政は、3月と4月の2カ月間、派遣会社を中心に監督指導を強化するということです。

 正しい解釈を


 「専門的26業務」とは、労働者派遣が常用雇用の代替となるおそれの少ないものとして、限定列挙された専門性の高い26の業務です。その解釈を歪曲・拡大しているものとして、行政は下記のような例をあげています。

事務用機器操作・・・オフィス用コンピューター等を用いて、ソフトウェア操作に関する専門的技術を活用して、入力・集計・グラフ化等の作業を一体としておこなうもの。

【例】 ○・・・学校の訓練などにより専門的な技術を修得している者が行う場合
    ×・・・単純に数値キーを入力するだけの業務、初心者がおこなう業務

ファイリング・・・専門的知識・技術を用いて分類基準を作成し、その基準に沿って整理保管をおこなうものに限られる。

【例】 ○・・・重要度・内容などに応じた保存期間・方法を定めた文書管理規程の作成や、職員が書類の所在を把握できる仕組みを維持する業務など
    ×・・・すでにある管理規程にもとづき書類の整理を機械的におこなうだけの業務、単に順番を並び替えファイルに綴じるだけの業務


 付随的業務も注意


 専門的26業務であっても、それに付随する専門的でない業務は「1日または1週間の就業時間数の1割」以内でなければなりません。これを超えたり、まったく関係ない業務をさせる場合は、派遣可能期間の制限をうけることになります。「派遣切り」が社会問題となっており、今国会にも派遣法の改正案が提出されています。派遣先、派遣元ともに法律遵守に注意する必要があります。