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2010年3月号抜粋


 1月12日労働政策審議会は、雇用保険法の改正案について、概ね妥当である旨を答申しました(改正案は4月1日より実施の予定)。主な内容は以下のとおりです。


 パートタイマーなど適用を拡大


 パートタイマーなど短時間労働者の雇用保険への加入基準が緩和され、現行「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」から「週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込み」へ改正されます。これまで対象外だった短期就労者も雇用保険に加入させることになるため、企業にとってはコスト増になります。


 未加入者を2年超えて遡及


 事業主の被保険者の資格取得手続きの漏れがあった場合、現行では時効により2年以上遡れませんが、給与から雇用保険料を控除していたことが確認されたときは、2年を超えて遡って資格取得が可能となります。
 事業主が届出を怠ったことで労働者の失業給付が不利にならないようにするためです。なお、届出をせず事業所全体で保険を適用していない場合などは、時効の2年を経過していても保険料を納付できることになります。ただし、その納付は、あくまでも勧奨(会社の自主的な納付を勧めるもの)です。


 雇用保険料率の引き上げ


 平成22年度は、雇用保険の失業等給付のための保険料率が、現行の8/1000から12/1000(労使で折半)へ引き上げられます。また、助成金事業や職業訓練の援助などを行う雇用保険二事業の保険料率は、現在の3.0/1000から3.5/1000(全額事業主負担)に引き上げられます。
 この他、すでに昨年成立した改正法により、本年4月1日より育児休業給付が変更されます。以前は、休業期間中と職場復帰6カ月経過後に分けて支給されていましたが、改正により統合され、休業期間中に全額支給されることになります。支給される額は休業期間の各日について育児休業前の賃金のおよそ50%です。