2008年9月号(一部抜粋)
助成金を活用しましょう
生産性向上に係わる中小企業基盤人材確保助成金
今年4月から中小企業基盤人材確保助成金が拡充されることになりました。今までの制度では、新分野への進出(創業・異業種進出)に対して人材を雇い入れた場合に助成が行われていましたが、今回は新たに生産性向上に必要な人材(生産性向上基盤人材という)を雇い入れた時に賃金の一部として1人あたり140万(小規模事業主は180万円)が助成されることとなりました。
生産性向上とは?
どのような人材を雇用すると企業の生産性が向上するのかは、企業の業種や様態などによって様々です。それぞれの実態に応じて、それが本当に生産性の向上につながるかどうかで判断されます。例えば、職場のIT化を進めているがその設備を使いこなせていない企業であれば、ITに詳しい人材を新たに雇用するとその企業の生産性は向上するでしょう。
どんな人材が該当する。?
生産性向上基盤人材として助成金を受けるには、次の2つの要件を満たさなければなりません。
(1)次のいずれかに該当する者
①生産性向上に係る業務の企画・立案、指導を行うことができる高度な専門的知識や技術を有する者
②部下を指揮・監督する生産性向上に係る業務に従事する課長相当職以上の者
(2)年収450万円以上の賃金で雇用される者
(臨時給与、特別給与臨時に支払われた賃金および3箇月を超 える期間ごとに支払われる賃金を除く)また、生産性向上基盤人材の雇用に合わせて、一般労働者を雇い入れた場合も助成金が支給されます。この一般労働者については特に年収等の要件はありません。生産性向上基盤人材の雇用、受入れ数は1企業につき5人を限度とし、一般労働者については生産性向上基盤人材と同数までが限度となります。
まずは改善計画の提出から
この助成金を受けるには、まず改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けなければなりません。そして、認定を受けた改善計画に従い、生産性向上基盤人材を新たに雇うか、出向などで受け入れる必要があります。支給対象となる事業主は、2期以上の決算を終えた雇用保険のの適用事業所であり、その他にも様々な
条件を満たす必要があります。改善計画提出前に支給対象となるかどうか、確認するとよいでしょうなお助成金は、6ヶ月ごと、2期に分けて支給されます。
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支給額(1人あたり) |
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第1期 |
第2期 |
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生産性向上基盤人材 |
70万円 (90万円) |
70万円 (90万円) |
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一般労働者 |
15万円 (20万円) |
15万円 (20万円) |
( )内は小規模事業主

利 用 例
従業員14名の社では、営業不振が続いたため、業績の向上を図ろうと、年収500万円の営業部長経験者を2名と、その補佐役として年収230万円の営業事務員を3名新たに雇用することにしました。この場合の申請の流れを見ていきましょう。
1.改善計画提出・知事の認定
↓
2.実施計画提出・雇用能力開発機構の認定
↓
雇い入れ
3.第1期支給
※A社は小規模事業。一般労働者については生産性向上基盤人材と同数までが限度
90万 × 2名 =180万円
20万 × 2名 = 40万円
支給額
180万円+40万円=220万円
4.第2期支給
90万 × 2名 =180万円
20万 × 2名 = 40万円
支給額
180万円+40万円=220万円


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