| 年俸制の労働者には残業手当は不要か? | |
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| 年俸制であっても、時間外、休日労働時間に対する割増賃金は支払わなければならない。年俸制の賃金の中に、
①時間外・休日労働時間とそれに対応する割増賃金が明確にされていて、かつそのことを労使双方が認識していること。 の場合は、労基法第37条違反にはならないが、そうでない場合は別途支払わなければならない。(大阪地版平14..10.25システムワークス事件) |

| 年俸制の労働者には残業手当は不要か? | |
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| 年俸制であっても、時間外、休日労働時間に対する割増賃金は支払わなければならない。年俸制の賃金の中に、
①時間外・休日労働時間とそれに対応する割増賃金が明確にされていて、かつそのことを労使双方が認識していること。 の場合は、労基法第37条違反にはならないが、そうでない場合は別途支払わなければならない。(大阪地版平14..10.25システムワークス事件) |