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 適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています

 引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。

 手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。

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