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短時間労働者の取扱いについて

 障害者助成金は、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。)の場合は以下の障害者に限られていました。
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・重度精神障害者(1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む。)

 平成22年7月から、重度でない身体障害者、知的障害者である短時間労働者も助成金の対象障害者となりました。
精神障害者についての取扱いは、従来のとおりです。)

⇒より詳しくは助成金ニュースへ