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中小企業で、「労働時間や休日・休暇の設定の改善計画」を2年間作成し、計画を効果的に実施した際に支給される助成金です 。

一年度目 職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。
       (事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
       ※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。

二年度目 職場意識改善計画に基づき、1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。
       (設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
      ※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。

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