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平成22年4月より、精神障害者の雇用の促進と職場定着を図るため「精神障害者雇用安定奨励金が」新たに創設されました。

精神障害者が働きやすい職場づくり

 精神障害者の雇い入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりをおこなった事業主に対して支給されます。この奨励金は下記の4つにわかれています。

①精神障害者支援専門家活用奨励金

②社内精神障害者支援専門家育成奨励金

③社内理解促進奨励金

④ピアサポート体制整備奨励金

 ①②は精神障害者を新たに雇用する事業主に対して支給されます。③④は、新規雇用だけでなく、休職していた精神障害者を職場復帰させる事業主に対しても支給されます。

 精神障害者の雇い入れ(または職場復帰)と、働きやすい職場づくりに着手した日の順序は問われませんが、6カ月以内にあることが要件となります。

対象となる精神障害者は?

次のいずれかであって、症状が安定し、就労可能な者または求職者

・「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者

・統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者

※雇い入れ日に65歳以上の者や過去3年間に雇用していた者などは対象になりません。

⇒くわしい内容はこちら(厚生労働省HPより抜粋