仕事との両立 使いやすさ課題
「育児・介護休業法」の見直し議論が先月末から、厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会で始まりました。短時間勤務制度の導入を企業に義務づけることなどが柱ですが、そもそも「育児・介護休業法」とはどのような法律なのでしょうか。
働きながら、子供を育てたり、親を介護したりするのは大変です。中には離職せざるを得ないケースもあります。こうした事態を打開し、職業生活と家庭生活の両立を図ることを目的として、同法は、1992年に施行されました。当初は育児休業法でしたが、99年に介護休業制度が義務化されたことで、育児・介護休業法となりました。
子育て関係では、原則子どもが1歳になるまで、労働者は育児休業を取ることができます。雇用期間が1年以上など、一定の要件を満たす有期契約の労働者も対象です。女性の育休取得率は約9割と、年々上昇しています。ただし、第1子出産前に仕事をしていた女性の7割は出産を機に退職しており、女性が安心して仕事を続けられる環境が整っているとは言えないのが実情です。男性の育休取得率については、政府は、2017年に10%という目標をたてていますが、現実には1.56%にとどまっています。このほか、小学校入学前までの子どもを持つ労働者を対象に、1年に5日間まで休める「看護休暇」も定めています。
一方、介護関係では対象家族1人につき通算93日以内であれば、介護が必要になるごとに「介護休業」が取れます。ただし1日あるいは時間単位では取れないことから、欠勤や遅刻、早退などで対応しているケースが目立ちます。家族の介護や看護のために離・転職をしている労働者は40、50歳代を中心に5年間で約50万人に上っています。
子育てや介護をする労働者に対して同法は「1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない」としています。また、解雇など、当事者に不利益な対応をしてはいけないとも定めています。
少子高齢化で経済や社会保障の担い手が不足するなか、両立支援を推進することは、国や自治体、企業の責務と言えます。法の趣旨を踏まえ、いかに使いやすい制度にしていけるかが問われています。(20.9.4 読売新聞ー労働問題ー)
「育児・介護休業法」の見直し議論が先月末から、厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会で始まりました。短時間勤務制度の導入を企業に義務づけることなどが柱ですが、そもそも「育児・介護休業法」とはどのような法律なのでしょうか。
働きながら、子供を育てたり、親を介護したりするのは大変です。中には離職せざるを得ないケースもあります。こうした事態を打開し、職業生活と家庭生活の両立を図ることを目的として、同法は、1992年に施行されました。当初は育児休業法でしたが、99年に介護休業制度が義務化されたことで、育児・介護休業法となりました。
子育て関係では、原則子どもが1歳になるまで、労働者は育児休業を取ることができます。雇用期間が1年以上など、一定の要件を満たす有期契約の労働者も対象です。女性の育休取得率は約9割と、年々上昇しています。ただし、第1子出産前に仕事をしていた女性の7割は出産を機に退職しており、女性が安心して仕事を続けられる環境が整っているとは言えないのが実情です。男性の育休取得率については、政府は、2017年に10%という目標をたてていますが、現実には1.56%にとどまっています。このほか、小学校入学前までの子どもを持つ労働者を対象に、1年に5日間まで休める「看護休暇」も定めています。
一方、介護関係では対象家族1人につき通算93日以内であれば、介護が必要になるごとに「介護休業」が取れます。ただし1日あるいは時間単位では取れないことから、欠勤や遅刻、早退などで対応しているケースが目立ちます。家族の介護や看護のために離・転職をしている労働者は40、50歳代を中心に5年間で約50万人に上っています。
子育てや介護をする労働者に対して同法は「1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない」としています。また、解雇など、当事者に不利益な対応をしてはいけないとも定めています。
少子高齢化で経済や社会保障の担い手が不足するなか、両立支援を推進することは、国や自治体、企業の責務と言えます。法の趣旨を踏まえ、いかに使いやすい制度にしていけるかが問われています。(20.9.4 読売新聞ー労働問題ー)


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