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成果主義型賃金変更は「合理的」


     成果主義型賃金変更は「合理的」  最高裁、上告棄却

 成果主義型の賃金制度の導入で減給となったのは不当として、社員二人が勤務先に減額分の賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は二十八日、社員側の上告を退ける決定をした。成果主義への変更を「合理的」として請求を退けた二審・東京高裁判決が確定した。訴えていたのは電子機器測定器メーカー「ノイズ研究所」(神奈川県相模原市)の社員二人。(20.8.15 読売新聞-労働問題-)