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最低賃金、時給700円台へ


       
厚労省審議会小委決定  全国平均15円上げ


 全国の最低賃金の引き上げ額の目安を議論していた中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は五日、全国平均で時給を十五円程度引き上げることを決定した。この結果、全国平均の最低賃金額は初めて時給七百円を超える見通しとなった。生活保護並の時給を求める改正最低賃金法が七月から施行。現時点で生じている生活保護との大幅な差を解消する動きが見込まれるため、昨年(十四円)を上回る引き上げになった。

 最低賃金は企業が従業員に支払う義務がある最低限の賃金で、都道府県ごとに決まっている。現在の全国平均(人口加重平均)は時給六百八十七円。今回の議論では七月から施行した改正法の趣旨を、引き上げ
額にどう反映するかが焦点となった。改正法は、働いても生活保護以下の収入しか得られずに働く意欲をなくすことを防止するといった狙いで、最低賃金について「生活保護との整合性に配慮」するよう規程している。

 今回の引き上げ額の目安では、例年通り全国を経済状況に応じA-Dの四ランクに分類。神奈川県、愛知県などの都市部は十五円。京都府、静岡県などは十一円。北海道などは十円。青森県など地方は七円とした。これに加え最低賃金が生活保護を下回っている東京都や大阪府などの十二都道府県は、生活保護との差を「原則二年、引き上げ幅が例を見ないほど大幅な場合は三年」で解消することを求めた。

 例えば生活保護との差が時給八十円あるとされた東京都の場合、三年で差を埋めると一年あたりの引き上げ幅は平均で二十五円超となる見込み。

 六日の中央最低賃金審議会で都道府県ごとの引き上げ額の目安を答申。都道府県ごとの最低賃金審議会の議論を経て正式決定する。各県とも十月中には新しい最低賃金を適用する見込みだ。(20.8.6 日経新聞-労働問題)