公益通報者保護法について
公益通報者保護法とは?
平成18年4月1日から公益通報者保護法が施行されました。これまで、料亭船場吉兆・不二家・白い恋人たち・三菱自動車のリコール隠し・雪印食品・牛肉偽装問題など、様々な問題がいわゆる内部告発や匿名通報によって明るみに出てきました。
このように、企業や組織の内部で公益にかかわる違法行為や不正行為がなされているときに、内部にいる人がその企業や組織のトップ、あるいは行政、マスコミ、消費者団体などの外部へ通報することを公益通報と呼んでいます。
この公益通報は、消費者の保護や公平な社会の実現のために不可欠なものであると言えます。
しかし、このような公益通報を行った人に対する保護は十分ではなく、解雇や配置転換などの不利益処分を受け、また、窃盗や名誉毀損などで刑事告発されるなど報復を受けることも少なくありませんでした。
そこで、公益のために通報を行ったことで、労働者が不利益な取り扱いを受けることのないよう保護することが必要とされ、公益通報者保護法が制定されることとなりました。


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