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キャリア形成助成金
労働者のキャリア形成促進のため、年間計画を立て、労働者(雇用保険の被保険者)に対して、 職業に必要な専門的な知識・技能を修得させるための職業訓練(1コースあたり10時間以上、OJTは対象外)を受けさせた場合。
職業訓練を受けさせた場合の経費の1/3 ※ (1人1コース5万円を限度)
職業訓練期間中の賃金の1/3 ※ (150日を限度)
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