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特定求職者雇用開発助成金


雇い入れ後、1年間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算出した額の3分の1
公共職業安定所、パートバンク、職業訓練校等の紹介により、次の求職者を雇い入れるとき

・ 60歳以上の者
・ 母子家庭の母
・ 身体、知的、精神障害者等 

※”フジサンケイビジネスアイ”掲載分

【特定求職者雇用開発助成金-1】 →記事はこちら

特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者

支給額

一般被保険者として雇い入れられた60歳以上65歳未満の高齢者(短時間労働者を除く) 90万円
※支給は6ヶ月ごとに2回にわけられます
一般被保険者として雇い入れられた60歳以上65歳未満の短時間労働者 60万円
※支給は6ヶ月ごとに2回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者(短時間労働者は除く) 240万円
※支給は6ヵ月ごとに4回に分けられます
一般被保険者として雇い入れられた身体・知的障害者(短時間労働者は除く) 135万円
※支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
身体・知的・精神障害者(短時間労働者) 90万円
※支給は6ヶ月ごとに3回に分けられます
                                (中小企業の場合)


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