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中小企業緊急雇用安定助成金



雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度を創設しました。(平成20年12月から当面の間の措置となります。)

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。

※"フジサンケイビジネスアイ"掲載分

【中小企業緊急雇用安定助成金-1】 →記事はこちら 

【中小企業緊急雇用安定助成金-2】 →記事はこちら

【中小企業緊急雇用安定助成金-3】 →記事はこちら

【中小企業緊急雇用安定助成金-4】 →記事はこちら

【中小企業緊急雇用安定助成金-5】 →記事はこちら

主な受給の要件



①[1]最近3カ月の売上高又は生産量等がその直前3カ月又は前年同期比で減少していること

 [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要。)

 [3]対象期間(事業主が初回の計画書提出の際に自ら指定する助成対象となる1年間)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、最近3ヶ月間の売上高又は生産量の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、かつ直近の決算等の経常損益が赤字であること。

②従業員の全一日の休業又は事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
 (平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。)

③3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

受給額



○休業等

休業手当相当額の4/5(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日
教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

○出向

出向元で負担した賃金の4/5





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