中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金は 70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、一定の措置(①65歳以上への定年引上げ②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度導入③65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度導入④70歳以上への定年引上げ、または、定年の定めの廃止)を実施し6カ月以上経過している中小企業主に対し、1回に限り支給されます。
尚、過去に定年引上げなどを実施した事により「継続雇用定着促進助成金」を受給している事業主は対象外となりますが、上乗せ額のみ受給できる場合がありますので、当事務所にてご相談下さい。
※"フジサンケイビジネスアイ"掲載分
【中小企業定年引上げ等奨励金-1】 →記事はこちら
【中小企業定年引上げ等奨励金-2】 →記事はこちら
【中小企業定年引上げ等奨励金-3】 →記事はこちら
支給対象となる事業主
1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、一定の措置(上記①から④のいずれか)を実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
ハ 事業主が、平成22年4月1日以降、就業規則等により、一定の措置(上記①から④のいずれか)を実施したこと。平成9年4月1日以降において就業規則などで定められていた旧年齢を超えること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
2 上記イからハに該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。
受給額
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