中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金は 70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の 定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。
過去に継続雇用定着促進助成金を受給された事業主も対象となります。
※"フジサンケイビジネスアイ"掲載分
【中小企業定年引上げ等奨励金-1】 →記事はこちら
【中小企業定年引上げ等奨励金-2】 →記事はこちら
【中小企業定年引上げ等奨励金-3】 →記事はこちら
支給対象となる事業主
1 次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること。
ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降初めて実施するものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
2 上記イからハに該当し、一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。
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