就業規則サポートNO1サイト
労働契約の成立
労働契約の成立(第6条、第7条)
①労働契約の成立要件
労働者が使用者に使用されて労働すること
使用者が賃金を支払うこと
労働者と使用者が、この2項目について合意することによって成立する。
②就業規則が労働契約の内容となる
使用者が、就業規則を労働者に周知させていれば、就業規則に定めた条件が労働契約の内容となる。
その他の労働契約および就業規則に関する事項(第12条、第13条)
①就業規則が、法令または労働協約に反している場合、労働契約の内容にはならない。
②就業規則の最低基準を保持する効力
就業規則で定めた基準に達しない労働契約を結んでも、その部分が無効となり就業規則の規定が優先する。