労働紛争解決手続き
ADR(裁判外個別労働紛争解決手続き)
原則として強制力がない
企業内機関
| 職制機関 | 上司が日常業務として苦情等を処理 |
| 苦情処理機関 | 企業内に設置した労務管理制度による |
| 団体交渉 | 労組間の問題・紛争を集団的に処理 |
民間機関
| 弁護士会 | 法律相談:情報提供や助言 |
| 仲裁センター | あっせん:仲裁 |
| 労働条件相談センター | (社)全国労働基準関係団体連合会 |
| 総合労働相談所 | 社会保険労務士会 |
| 個人加盟組合 | ユニオン、合同労組 |
◆ユニオン、合同労組
労働者が労働組合に加入したら
▼
会社内や業務中、組合活動はしないようする(会社は施設管理権・労働者は誠実労働義務)
▼
以下の事由で団体交渉を申し込まれた
・突然解雇を告げられた
・残業手当が払われない
・過労やいじめによる心身症の労災扱いについて
・偽装派遣・請負・出向に関するトラブル
▼
以下の事項を遵守しなければ不当労働行為になる
・必ず、代表者でなくてもよいが、誠実に交渉に応じる義務あり
・組合員であることを理由に不利益取り扱いの禁止
・組合の運営等、支配介入をしてはいけない
▼
団体交渉→上部団体の役員の出席は断れない→和解または地方労働委員会へあっせん申請・救済申し立て
行政機関
| 総合労働相談コーナー | 労働局:労働相談 |
| 労働局 | 助言・指導 |
| 紛争調整委員会 | 労働局:あっせん、仲裁 |
| 労働基準監督署 | 相談、行政指導 |
| 労働委員会 | 集団的労使紛争(労働争議)に対するあっせん 個別労使紛争に対するあっせん |
| 自治体 | 東京:労働相談情報センター 神奈川:労働センター |
司法機関
| 民事調停 | 簡易裁判所:民事調停委員会による調停 |
| 労働審判 | 分類としては広義のADR(裁判外個別労働紛争解決手続) |
| 裁判制度 | 民事訴訟・刑事訴訟・少額訴訟・仮処分・行政訴訟 |
あっせんと労働審判の調停
| あっせん | 調停 | |
| 主体 | 行政 | 司法 |
| 強制力 | なし | あり |
| 参加 | 一方が不参加の場合は、 打ち切り |
出席拒否の場合、制裁あり欠席の まま手続き進行 |
| 履行 | 任意の履行に期待 | 強制執行可能 |
*労働審判制度は、まさに労働事件における“裁判員制度”といえる。
個別労使紛争は、集団紛争→個別紛争、画一的問題→複雑な問題、裁判制度→ADRへと重点がシフトされていると考えられる。
今後も、紛争は増え続けるであろうが、紛争による解決→未然の防止へ、と視点を変える必要はある。
しかし、予防は会社内部に寄与するところが大きい。
我々社労士が労使紛争に接する場合、初期段階の対応が非常に重要になってくることが多い。
会社側としても、問題が大きくなる前に就業規則等諸規程を見直し、専門家に相談する等、慎重な対応が望まれる。


.png)





