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労働審判の流れ
労働審判の流れ
労使間の紛争について、労働者あるいは、使用者が申し立て後、40日以内に第1回期日が指定され、まずは調停が試みられる。
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原則として、3回以内の期日で審理を終了(申し立てから3か月程度)
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調停が無理な場合、多数決による労働審判が行われる(双方受託すれば紛争は解決)
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不服がある場合は、2週間以内に異議の申し立てをする
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訴訟へ移行
*労働審判は弁護士等の代理人に委任せず、本人が手続きをすることは可能
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