就業規則等への記載
労使協定はあくまでも免罰的効力を持つだけであって、使用者の労働者に対する具体的な命令権は生まれません。
36協定による時間外・休日労働を例にとれば、36協定の締結・届出に加えて、就業規則などに、次の一文を挿入しておく必要があります。
36協定による時間外・休日労働を例にとれば、36協定の締結・届出に加えて、就業規則などに、次の一文を挿入しておく必要があります。
「会社は、必要があるときは、従業員に時間外・休日労働を命ずることがある。従業員は、正当な理由がある場合を除いてこれを拒否してはならない」
【労使協定の効果】
○免罰的効果 → 法律違反を法律違反と問わないだけの効力


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