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特別条項付き協定
特別条項付き協定
臨時的に限度時間を超えて
時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
(例)「一定期間についての延長時間は1か月45時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1か月60時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」
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