36協定
36協定(労働基準法36条の規定による時間外労働・休日労働協定)は、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必要ですが、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当するものでなければなりません。
□監督又は管理の地位にある者でないこと。
□労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。
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期間
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限度時間
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1週間
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□ 15時間
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2週間
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□ 27時間
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4週間
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□ 43時間
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1箇月
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□ 45時間
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2箇月
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□ 81時間
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3箇月
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□ 120時間
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1年間
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□ 360時間
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*限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。また休日労働を含むものではありません。



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