サービス残業で訴えられた場合は?
従業員が実際、労働基準監督署に訴えたとしたら?
まず監督署は事実確認のため、調査を開始します。(臨検という)
この臨検には次の3種類があります。
(1)定期監督
行政方針等により重点業種を絞り、定期的な計画の基に行われる調査
(2)申告監督
従業員から、会社の法令違反等の通報、申告が監督署にあった場合に行われる調査
(3)再検査
(1)、(2)の調査以後の実施状況確認のための調査
最近では、サービス残業で訴えられる(2)の臨検が激増しています。
具体的には、監督署から電話又は書面で、事実確認のために臨検を行うので、日時を指定し必要な書類を持って出頭するように、といった通知がきます。
必ず指示される帳簿というのは、次のものをいいます。
(1)就業規則および賃金(給与)規程
(2)出勤簿
(3)給与台帳
(4)雇用契約書
(5)届け出済みの36協定(時間外労使協定)
しかし、これら帳簿類に証拠隠滅や改ざんされる可能性があると判断された場合などは、臨検の予告なく、抜き打ちの立ち入り調査が行われる場合もあります。
この臨検において、指示された帳簿や就業規則などが適正に作成されていなかったり、不備があった場合は、それだけで法令違反となってしまいます。
従業員の申告通りサービス残業が行われていたと判断されれば、もちろん法律違反ですから、「是正勧告書」や「是正指導書」が交付されることになります。
そして、会社は監督署の提示する是正報告書に基づき、問題点を自主的に是正するとともに、「是正報告書」を作成して監督署に提出する事になります。
ここで問題となるのは、今後について是正するだけでなく、過去に遡及して是正される点です。
サービス残業については、最大で、時効となる2年前までさかのぼって未払いの残業手当を精算させられる事があり、場合によってはそれと同額の付加金まで命じられることもあり、そうなると2倍の支払となります。
退職時のトラブル
退職時のトラブルも増えています。
業務の引継を十分にしないで就業規則で定める未消化の有給休暇の請求やサービス残業代の請求、退職後に会社の重要な経営事項、技術上の機密や取引先等顧客情報を持ち出して、会社の競業を直接間接に営んだり、競業を営む事業者に就職され、それらを悪用されることにより信用を失ったり損害をうける会社もあります。
就業規則や諸規程を整備して、これら労働問題等のトラブルを未然に防止することによって会社を守り、従業員の自覚を促し意識を変えることは会社が存続発展するためには、今後ますます重要になってくるのではないでしょうか?
■当事務所では様々な労働問題や情報漏洩から会社を守り従業員が意識改革し、やる気を起こす就業規則を始め、会社諸規程、各種労使協定書、各種契約書その他人事労務に関する書類の作成、労務監査のご相談に応じています。


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