残業問題について
マクドナルドの「残業不払訴訟」の判決が東京地裁から出されました。「店長は、労働基準法(第41条)に定める管理者に当たらず、残業手当の対象になる」という内容です。
これは今後の企業労務を大きく揺るがしかねない問題です。
早急に対策が必要と思われます。
行政通達では、労働基準法の管理監督者とは「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれずその職務と職責、勤務態様等、実体に即して判断すべきもの」としています。
具体的には、
①経営方針の決定に参画し、または労務管理上の指揮権限を有しているか
②出退勤について厳格な規制を受けずに自己の職務時間について自由裁量を有する地位にあるか
③職務の重要性に見合う十分な役職手当等が支給されているか
④賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか
等が判断のポイントになります。
「課長だから残業代なし」は通用しないかもしれません。管理職の社員が退職する際、「未払いの残業代を支払ってください」と請求されないためにも、管理監督者の取り扱いは慎重にしたいものです。
◆給与体系が年棒制の者についても労働基準法第41条の管理監督者に該当しない限り残業手当は支払う必要があります。
基本給一本にしないで本給部分と残業時間・深夜勤務時間相当分の手当に分けて、別に支給する必要があります。


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